確定申告で発生した所得税の納税は納付期限が1ヶ月も長い銀行口座振替がオススメ!
確定申告
確定申告も先週で終わりましたね。とりあえず皆さん、お疲れさまでした。
肩の荷もおり、よしまた頑張るぞ! と意気込んでいるところかと思いますが、ところで納税はお忘れではないでしょうか?
特に今年初めて確定申告をした方に注意してもらいたいのが、確定申告で発生した所得税の納税です。確定申告は申告書を出したら終わりではなく、納税までキチンとしなくてはいけません。
確定申告した後は、税務署から納税額のお知らせのようなものは一切送られてきません。申告書に自分で記載した金額を自分で払いに行かなくてはいけないのです。
当たり前じゃん(笑)
といわれるかもしれませんが、初めて確定申告をした方なら意外と知らないことかもしれません。実際に私も初めてのときは、ギリギリまでお知らせが送られてくるものだと勝手に信じていました。
初めてではなくても、私のように郵送で送っている場合は「ついうっかり支払いを忘れていた」なんてことも無きにしも非ずです。
所得税の納税について
納税方法の種類
納税方法には「銀行や税務署での現金納付」、「e-Taxでの電子納税」、「銀行口座からの振替納税」、「クレジットカード納付」の4つの方法があります。
すべての納税方法については国税庁のホームページに記載してあります。
一番楽なのは、e-Taxで確定申告後そのまま支払ってしまう方法です。電子納税の方法はこちらのサイトがわかりやすかったです。
銀行口座振替納税のメリット
その中で私がなぜ振替納税を選択しているかというと、ほかの納税方法にはない「納付期限が1ヶ月も長い」という最大のメリットがあるからです。
ほかの納税方法は確定申告の期限と同じ3月15日に同時に締め切られますが、振替納税だと1か月先の4月20日まで猶予があります。
※期限は平成28年度部分の場合です。年によって前後します。
平成28年分確定申告分の納税の期限は次のとおりとなります。
・ 所得税及び復興特別所得税・・・平成29年3月15日(水)
・ 消費税及び地方消費税・・・平成29年3月31日(金)
・ 贈与税・・・平成29年3月15日(水)
納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日となります。(中略)
平成28年分確定申告分の振替日は次のとおりですので、振替日前に預貯金残高をご確認ください。
・所得税及び復興特別所得税・・・平成29年4月20日(木)
・消費税及び地方消費税・・・平成29年4月25日(火)
「いつのまにか期限過ぎてた!」となったら延滞納税が発生します。そのような心配をしないためにもぜひ、銀行口座振替納税に申し込みましょう。
銀行口座振替納税の申し込み方法
銀行口座振替納税にするためには郵送で申込書を管轄の税務署に送らなければいけません。
こちらのページで預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書が印刷できますので、記入して郵送します。
PCで記入してから印刷するには上のリンク、印刷してから手書きで記入するには下のリンクからPDFをダウンロードします。
控えが欲しい場合は控え用にも記入して、返信用封筒に82円切手を貼り一緒に送ります。あとは今後一切何もしなくても、勝手に口座から引かれるのを待つだけです。
「便利そうだな」と思った方は申請してみてはいかがでしょうか。